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動物用医薬品等取締規則 第九十九条の二 (卸売販売業における医薬品の販売先)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(卸売販売業における医薬品の販売先)

第九十九条の二

第二十五条第三号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
  2. 研究施設の長又は教育機関の長であって研究又は教育を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
  3. 医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者であって製造を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が前二号に掲げるものに準ずるものとして特に認めるもの

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