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動物用医薬品等取締規則 第九十九条 (医薬品の販売業の許可台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の販売業の許可台帳の記載事項)

第九十九条

第四十八条に規定する医薬品の販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号及び許可年月日
  2. 医薬品の販売業の種類
  3. 医薬品の販売業者の氏名又は名称及び住所
  4. 店舗等の名称及び所在地(配置販売業にあっては、配置しようとする区域及び配置員の数)
  5. 店舗販売業及び配置販売業にあっては、相談に応ずる電話番号その他の連絡先
  6. 店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)、配置販売業及び卸売販売業にあっては、店舗管理者、区域管理者又は医薬品営業所管理者(以下「店舗等管理者」という。)の氏名及び住所
  7. 店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。)、配置販売業者(配置販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)及び卸売販売業者にあっては、店舗等管理者以外の店舗等又は業務に係る都道府県の区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名
  8. 店舗販売業にあっては、店舗において販売し、又は授与する医薬品に係る第九十二条第三項各号に掲げる区分
  9. 店舗販売業にあっては、店舗において特定販売を行う場合には第九十二条第四項各号に掲げる事項
  10. 動物用医薬品特例店舗販売業にあっては、取り扱う医薬品の品名

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