(店舗販売業の許可の申請)
第九十二条
法第二十六条第二項の申請書の様式は、別記様式第三十四号(動物用医薬品特例店舗販売業の許可に係るものにあっては、別記様式第三十五号)によるものとする。
2法第二十六条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一相談に応ずる電話番号その他の連絡先
- 二特定販売(その店舗におけるその店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売又は授与をいう。以下同じ。)の実施の有無
- 三その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類
- 四動物用医薬品特例店舗販売業の許可に係るものにあっては、その取り扱おうとする医薬品の品目、有効成分、分量、用法、用量、効能又は効果及び当該医薬品の製造販売業者の氏名又は名称
3法第二十六条第三項第四号の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一指定医薬品(法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十六条の八第一項の農林水産大臣が指定する医薬品をいう。以下同じ。)
- 二指定医薬品以外の医薬品
4法第二十六条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定販売に使用する通信手段
- 二特定販売を行おうとする医薬品に係る前項各号に掲げる区分
- 三特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に、法第二十六条第二項の申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
- 四特定販売を行おうとする医薬品についてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
5法第二十六条第三項第六号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類(動物用医薬品特例店舗販売業の許可に係るものにあっては、第一号に掲げる書類)とする。
- 一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
- 二
- 三店舗管理者以外に店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その者の薬剤師免許証又は第百十五条の九第二項に規定する販売従事登録証の写し及び申請者とその者との関係を証する書類
6前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。