(登録販売者名簿及び登録証の交付)
第百十五条の九
販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等)、氏名、生年月日及び性別
- 三動物用医薬品登録販売者試験の合格の年月及び試験施行地都道府県名
- 四前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項
2都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、別記様式第四十八号による登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。