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動物用医薬品等取締規則 第九十四条 (卸売販売業の許可の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(卸売販売業の許可の申請)

第九十四条

第三十四条第二項の申請書の様式は、別記様式第三十七号によるものとする。

2第三十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 営業所の名称及び所在地
  2. 医薬品営業所管理者(法第三十五条第二項に規定する医薬品営業所管理者をいう。以下同じ。)の種別及び住所
  3. 医薬品営業所管理者以外の薬剤師又は登録販売業者であって薬事に関する実務に従事する者の氏名及び種別
  4. 営業所において卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せて行う場合にあっては、当該業務の種類

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出した書類については、当該申請書にその旨を付記したときは、この限りでない。

  1. 申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
  2. 申請者が自らその卸売販売業の業務を実地に管理する場合にあっては薬剤師免許証の写し又は第百十条の三第一号から第三号までのいずれかに該当する登録販売者であることを証する書類、医薬品営業所管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合にあってはその者の薬剤師免許証の写し又はその者が第百十条の三第一号から第三号までのいずれかに該当する登録販売者であることを証する書類及び申請者とその者との関係を証する書類
  3. 医薬品営業所管理者以外に卸売販売業の営業所において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その者の薬剤師免許証又は第百十五条の九第二項に規定する販売従事登録証の写し及び申請者とその者との関係を証する書類

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