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動物用医薬品等取締規則 第百十一条 (店舗の休廃止等の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(店舗の休廃止等の届出)

第百十一条

第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 店舗販売業者の氏名若しくは名称又は住所
  2. 店舗の構造設備の主要部分
  3. 店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  4. 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の第九十二条第三項各号に掲げる区分
  5. 店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類
  6. 店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)にあっては、その店舗管理者の氏名又は住所
  7. 店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。)にあっては、店舗管理者以外に店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名
  8. 動物用医薬品特例店舗販売業にあっては、その取り扱う医薬品の品目(当該品目の取扱いを廃止する場合に限る。)

2第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 相談に応ずる電話番号その他の連絡先
  2. 特定販売の実施の有無

3第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 配置販売業者の氏名若しくは名称又は住所
  2. 配置区域又は配置員の数
  3. 区域管理者の氏名又は住所
  4. 区域管理者以外に業務に係る都道府県の区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名
  5. 配置販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  6. 相談に応ずる電話番号その他の連絡先

4第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 卸売販売業者の氏名若しくは名称又は住所
  2. 営業所の名称
  3. 医薬品営業所管理者の氏名又は住所
  4. 医薬品営業所管理者以外に営業所において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名
  5. 営業所の構造設備の主要部分
  6. 卸売販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  7. 営業所において卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類

5第三十八条第一項において準用する法第十条及び法第三十八条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業をいう。以下同じ。)の廃止若しくは休止又は休止した業務の再開の場合にあっては別記様式第四十四号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第四十五号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。

6医薬品販売業者(店舗販売業者、配置販売業者及び卸売販売業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第一項第一号、第三項第一号又は第四項第一号に掲げる事項(氏名又は名称に係る部分に限る。)の変更当該医薬品販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(医薬品販売業者が法人であるときは、登記事項証明書)
  2. 第一項第三号、第三項第五号又は第四項第六号に掲げる事項の変更登記事項証明書
  3. 第一項第二号又は第四項第五号に掲げる事項の変更変更箇所を説明する図面
  4. 店舗等管理者又は第一項第七号、第三項第四号若しくは第四項第四号に掲げる事項の変更変更後の店舗等管理者又は薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者の薬剤師免許証又は第百十五条の九第二項に規定する販売従事登録証の写し、医薬品販売業者とこれらの者との関係を証する書類及び変更後の店舗等管理者が登録販売者である場合にあってはその者が第百二条第二号イからハまでのいずれか(第百八条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第百十条の三第一号から第三号までのいずれかに該当する登録販売者であることを証する書類
  5. 第一項第六号若しくは第七号、第三項第三号若しくは第四号又は第四項第三号若しくは第四号に掲げる事項(氏名に係る部分に限る。)の変更当該店舗等管理者又は薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

7前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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