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動物用医薬品等取締規則 第百二条 (店舗管理者の指定)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(店舗管理者の指定)

第百二条

店舗管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する者でなければならない。

  1. 指定医薬品を販売し、又は授与する店舗薬剤師
  2. 指定医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与する店舗(前号に掲げる店舗を除く。)薬剤師又は次のいずれかに該当する登録販売者
    1. 過去五年間のうち薬局、店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)又は配置販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(ロにおいて「従事期間」という。)が通算して二年以上の者
    2. 従事期間が通算して一年以上であって、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がある者
    3. 都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の経験を有すると認めた者

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