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動物用医薬品等取締規則 第百一条 (店舗販売業の業務を行う体制)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(店舗販売業の業務を行う体制)

第百一条

第二十六条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 指定医薬品を販売し、又は授与する店舗にあっては、指定医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師が勤務していること。
  2. 指定医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において、薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
  3. 法第三十六条の十第五項の規定による情報の提供を行うための体制を備えていること。
  4. 医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理(以下「医薬品の適正管理」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。

2前項第四号に掲げる措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 従事者から店舗販売業者への事故報告の体制の整備
  2. 医薬品の適正管理のための業務に関する手順書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
  3. 医薬品の適正管理のために必要となる情報の収集その他医薬品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施

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