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動物用医薬品等取締規則 第二十六条 (承認申請書の添付資料等)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(承認申請書の添付資料等)

第二十六条

第十四条第三項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付して申請しなければならない資料は、次の各号に掲げる当該申請に係る医薬品又は医薬部外品の区分に応じ、当該各号に定める資料とする。

  1. 医薬品次に掲げる資料
    1. 起源又は発見の経緯、外国での使用状況等に関する資料
    2. 物理的・化学的・生物学的性質、規格、試験方法等に関する資料
    3. 製造方法に関する資料
    4. 安定性に関する資料
    5. 毒性に関する資料
    6. 薬理作用に関する資料
    7. 吸収、分布、代謝及び排せつに関する資料
    8. 臨床試験の試験成績に関する資料
    9. チ以外の臨床等で得られた品質、有効性及び安全性に関する成績に関する資料(診療等により得られる個々の動物の身体の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)
    10. 残留性に関する資料
  2. 医薬部外品次に掲げる資料
    1. 起源又は発見の経緯、外国での使用状況等に関する資料
    2. 物理的・化学的性質、規格、試験方法等に関する資料
    3. 製造方法に関する資料
    4. 安定性に関する資料
    5. 安全性に関する資料
    6. 効能又は効果に関する資料

2前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が薬学又は獣医学上公知である場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、薬学又は獣医学上公知であると認められない。

3第一項各号に定める資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するため必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。

4第二十三条第一項の承認の申請者は、当該申請に係る医薬品又は医薬部外品に関し、法第十四条第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することについて疑いを生じさせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であっても、その全てを農林水産大臣に提出しなければならない。

5農林水産大臣は、第二十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、当該申請者に対し、その申請に係る医薬品又は医薬部外品につき、その試作若しくは試作品の提出又はその原料、材料、見本品その他の参考資料(第一項の規定により申請書に添付すべきこととされる資料を除く。)の提出を命ずることができる。

6申請者は、法第十四条第一項又は第十三項の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、当該承認の申請の際に第一項第一号チに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号チに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に農林水産大臣に提出することができる。

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