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動物用医薬品等取締規則 第二十五条 (承認を与えない場合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(承認を与えない場合)

第二十五条

第十四条第二項第三号ハ同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

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