(医薬品等適合性調査を行わない承認された事項の変更) 第三十八条 令第二十五条第一項の農林水産省令で定める変更は、当該品目の用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗