(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更) 第四十七条の七 法第十四条の七の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として農林水産省令で定めるものは、第三十三条及び第三十八条に規定する変更以外の変更とする。 e-Gov法令検索で第四十七条の七を開く ↗