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動物用医薬品等取締規則 第三十三条 (承認事項の軽微な変更の範囲)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(承認事項の軽微な変更の範囲)

第三十三条

第十四条第十三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 当該品目の本質、特性又は安全性に影響を与える製造方法等の変更
  2. 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
  3. 用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除
  4. 前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性又は安全性に影響を与えるおそれのあるもの

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