条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条 (準用)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(準用)

第九十一条

第十九条の二の規定による承認については、第二十四条から第三十四条まで及び第三十六条から第四十九条までの規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十条(外国製造医薬品等特例承認取得者の資料の保存) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の二(製造販売業の許可の申請) →