第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち、動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされる医薬品をいう。以下同じ。)の安全性に関する非臨床試験(動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「規則」という。)第二十六条第一項第一号ホ及びヌ並びに規則第四十一条第一項(規則第九十一条において準用する場合を含む。)並びに法第十四条の六第四項(法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する資料のうち急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関するもの及び残留性(動物用医薬品の使用に伴いその成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物(乳、鶏卵等その産するものを含む。)に残留する性質をいう。)に関するものの収集及び作成のために、試験施設において試験系を用いて行われるものに限る。以下単に「試験」という。)に係るものを定めるものとする。