(対象動物の範囲) 第二十四条 法第十四条第二項第三号ロ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める動物は、次に掲げる動物とする。一牛、馬及び豚二鶏及びうずら三蜜蜂四食用に供するために養殖されている水産動物 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗