条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第二十四条 (対象動物の範囲)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(対象動物の範囲)

第二十四条

第十四条第二項第三号ロ同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める動物は、次に掲げる動物とする。

  1. 牛、馬及び豚
  2. 鶏及びうずら
  3. 蜜蜂
  4. 食用に供するために養殖されている水産動物

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第二十四条(対象動物の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認の申請) 動物用医薬品等取締規則 目次 第二十五条(承認を与えない場合) →