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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百八 (承認申請資料の信頼性の基準)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(承認申請資料の信頼性の基準)

第九十一条の百八

法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

  1. 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
  2. 前号の調査又は試験において、申請に係る再生医療等製品に関し、その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することについて疑いを生じさせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
  3. 当該資料の根拠となった資料は、法第二十三条の二十五の規定による承認(条件及び期限付承認を除く。)又は承認の拒否の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。

2第二十四条各号に掲げる動物、犬又は猫に使用されることが目的とされている再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

3牛、馬、豚、鶏、犬又は猫に使用されることが目的とされている再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料にあっては、前二項に定めるところによるほか、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

4法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される法第二十三条の二十五第三項後段に規定する資料にあっては、前三項に定めるところによるほか、動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十三号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

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