(変更計画に従った変更に係る届出)
第九十一条の百二十五の十二
法第二十三条の三十二の二第六項の規定による届出は、別記様式第十八号の六による届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一第九十一条の百二十五の二第一項第二号の試験の結果が判定基準に適合していることを説明する資料
- 二法第二十三条の三十二の二第三項の規定に基づき、法第二十三条の二の五第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合している旨の確認を受けた場合には、その結果に関する書類
- 三その他届出に係る変更が変更計画に従った変更であることの確認に必要な資料
2前項の書類については、第九十一条の百八の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号中「法第二十三条の二十五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「届出書を提出した日から第九十一条の百二十五の十一に定める日数が経過する日」と読み替えるものとする。