(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数) 第九十一条の百二十五の十一 法第二十三条の三十二の二第六項の農林水産省令で定める日数は、三十日とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の百二十五の十一を開く ↗