(特例承認に係る再生医療等製品の承認申請書の添付資料等の特例)
第九十一条の百七
申請者は、法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、当該承認の申請の際に前条第一項第一号から第六号までに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号から第六号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に、農林水産大臣に提出するものとする。
申請者は、法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、当該承認の申請の際に前条第一項第一号から第六号までに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号から第六号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に、農林水産大臣に提出するものとする。