(基準確認証に係る製造工程区分) 第九十一条の百八の二 法第二十三条の二十五第七項の農林水産省で定める区分は、次のとおりとする。一第九十一条の八十七第一号又は第九十一条の九十六第一号に掲げる再生医療等製品の製造(次号に掲げるものを除く。)二第九十一条の八十七第二号又は第九十一条の九十六第二号に掲げる再生医療等製品の製造 e-Gov法令検索で第九十一条の百八の二を開く ↗