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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百九 (承認事項の一部変更の承認の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(承認事項の一部変更の承認の申請)

第九十一条の百九

法第二十三条の二十五第十三項の規定による変更の承認の申請は、別記様式第十四号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の承認については、第九十一条の百六第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「法第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで」とあるのは、「法第二十三条の二十五第十三項において準用する同条第二項第三号イからハまで(法第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五第十三項の承認を申請しようとするときは、第一項の申請書に、第九十一条の百四第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。

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