(承認事項の軽微な変更の範囲)
第九十一条の百十
法第二十三条の二十五第十三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
- 一当該品目の本質、特性、性能又は安全性に影響を与える製造方法等の変更
- 二規格及び検査方法に掲げる事項の削除又は規格の変更
- 三病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
- 四用法、用量若しくは使用方法又は効能、効果若しくは性能に関する追加、変更又は削除
- 五前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性又は安全性に影響を与えるおそれのあるもの