(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更) 第九十一条の百二十五の六 法第二十三条の三十二の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として農林水産省令で定めるものは、第九十一条の百十及び第九十一条の百十五に規定する変更以外の変更とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の百二十五の六を開く ↗