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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百二十五の五 (再生医療等製品として不適当な場合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品として不適当な場合)

第九十一条の百二十五の五

法第二十三条の三十二の二第一項第三号ハの農林水産省令で定める場合は、申出に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

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