(承認事項の軽微な変更の届出)
第九十一条の百十一
法第二十三条の二十五第十四項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2前項の届出は、法第二十三条の二十五第十三項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
法第二十三条の二十五第十四項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2前項の届出は、法第二十三条の二十五第十三項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。