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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の八十七 (製造業の許可の区分)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造業の許可の区分)

第九十一条の八十七

法第二十三条の二十二第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  2. 再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

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