(製造業の許可の区分) 第九十一条の八十七 法第二十三条の二十二第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)二再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの e-Gov法令検索で第九十一条の八十七を開く ↗