条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品製造所等構造設備規則 第九条 (再生医療等製品の製造業者等の製造所の構造設備)

平成十七年農林水産省令第三十五号府省令
(再生医療等製品の製造業者等の製造所の構造設備)

第九条

取締規則第九十一条の八十七第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第九十一条の九十六第一号に掲げる区分の再生医療等製品外国製造業者(法第二十三条の二十四第一項に規定する再生医療等製品外国製造業者をいう。以下同じ。)の製造所の構造設備の基準は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、製品の種類又は製造方法に照らして、当該製品の製造上支障を生ずるおそれがないと認められる場合には、同表の設備の欄又は基準の欄に掲げる設備又は事項の一部を除くことができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品製造所等構造設備規則第九条(再生医療等製品の製造業者等の製造所の構造設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備) 動物用医薬品製造所等構造設備規則 目次 第十条(包装等再生医療等製品区分の製造業者等の製造所の構造設備) →