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動物用医薬品製造所等構造設備規則
平成十七年農林水産省令第三十五号
府省令
· 条文 11 件 ·
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動物用医薬品製造所等構造設備規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(簡易一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第二条
(一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第三条
(無菌医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第四条
(生物学的製剤等区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第五条
(包装等医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第六条
(生物学的製剤等区分の製造業者等の包装等のみを行う製造所の構造設備)
第七条
(一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第八条
(包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第九条
(再生医療等製品の製造業者等の製造所の構造設備)
第十条
(包装等再生医療等製品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第十一条
(医療機器修理業の事業所の構造設備)