(一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第二条
取締規則第十一条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の製造業者及び取締規則第二十条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。
取締規則第十一条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の製造業者及び取締規則第二十条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。