条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品製造所等構造設備規則 第一条 (簡易一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

平成十七年農林水産省令第三十五号府省令
(簡易一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

第一条

動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「取締規則」という。)第十一条第一項第三号に掲げる区分(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第一項第一号から第八号までに掲げる医薬品の製造のみを行うものに限る。)の製造業者及び取締規則第二十条第一項第三号に掲げる区分(同令第二十条第一項第一号から第八号までに掲げる医薬品の製造のみを行うものに限る。)の医薬品等外国製造業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)の製造所の構造設備の基準は、次の表に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品製造所等構造設備規則第一条(簡易一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

動物用医薬品製造所等構造設備規則 目次 第二条(一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備) →