(簡易一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第一条
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「取締規則」という。)第十一条第一項第三号に掲げる区分(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第一項第一号から第八号までに掲げる医薬品の製造のみを行うものに限る。)の製造業者及び取締規則第二十条第一項第三号に掲げる区分(同令第二十条第一項第一号から第八号までに掲げる医薬品の製造のみを行うものに限る。)の医薬品等外国製造業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)の製造所の構造設備の基準は、次の表に掲げるとおりとする。