(包装等再生医療等製品区分の製造業者等の製造所の構造設備) 第十条 取締規則第九十一条の八十七第二号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第九十一条の九十六第二号に掲げる区分の再生医療等製品外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第五条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗