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動物用医薬品製造所等構造設備規則 第十一条 (医療機器修理業の事業所の構造設備)

平成十七年農林水産省令第三十五号府省令
(医療機器修理業の事業所の構造設備)

第十一条

医療機器の修理業の事業所の構造設備の基準は、次の表に掲げるとおりとする。

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