(再生医療等製品外国製造業者の認定の区分) 第九十一条の九十六 法第二十三条の二十四第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)二再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの e-Gov法令検索で第九十一条の九十六を開く ↗