(製造業の許可台帳の記載事項)
第九十一条の九十五
令第四十三条の十四第一項に規定する再生医療等製品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一許可番号、許可年月日及び許可の区分
- 二製造業者の氏名又は名称及び住所
- 三製造所の名称及び所在地
- 四製造品目及び当該品目に係る製造工程
- 五製造所の再生医療等製品製造管理者の氏名及び住所
- 六その他当該製造業者に関し参考となる事項
令第四十三条の十四第一項に規定する再生医療等製品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。