(製造業の許可の申請)
第九十一条の八十八
法第二十三条の二十二第一項の規定による許可の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
- 二製造所の再生医療等製品製造管理者(法第二十三条の三十四第六項に規定する再生医療等製品製造管理者をいう。以下同じ。)となる者の資格を証する書類の写し及び申請者と再生医療等製品製造管理者との関係を証する書類
- 三別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書
- 四製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類
- 五申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあっては、当該製造業の許可証又は登録証の写し
2法第二十三の二十二条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一製造所の名称及び所在地
- 二許可の区分
- 三再生医療等製品製造管理者の氏名及び住所
3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。