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動物用医薬品等取締規則 第二十三条 (医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認の申請)

第二十三条

第十四条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 当該品目に係る製造販売業の許可証の写し
  2. 法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品であることを明らかにする書類その他必要な書類

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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