(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)
第二十二条の十二
令第十八条の十一に規定する医薬品等外国製造業者の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所
- 三製造所の名称及び所在地
- 四製造所の責任者の氏名及び住所
- 五その他当該登録医薬品等外国製造業者に関し参考となる事項
令第十八条の十一に規定する医薬品等外国製造業者の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。