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動物用医薬品等取締規則 第二十二条の十二 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

第二十二条の十二

令第十八条の十一に規定する医薬品等外国製造業者の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所
  3. 製造所の名称及び所在地
  4. 製造所の責任者の氏名及び住所
  5. その他当該登録医薬品等外国製造業者に関し参考となる事項

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