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動物用医薬品等取締規則 第四十七条の六 (医薬品又は医薬部外品として不適当な場合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品又は医薬部外品として不適当な場合)

第四十七条の六

法第十四条の七の二第一項第三号ハの農林水産省令で定める場合は、申出に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

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