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動物用医薬品等取締規則 第百四条の六 (店舗における医薬品の広告)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(店舗における医薬品の広告)

第百四条の六

店舗販売業者は、その店舗において取り扱う医薬品について広告をするときは、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならない。

2店舗販売業者は、医薬品の購入又は譲受の履歴、ホームページの利用の履歴その他の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入又は譲受を勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により、医薬品に関して広告をしてはならない。

3店舗販売業者は、その店舗において取り扱う医薬品のうち、特定販売に係る医薬品について広告をする場合には、次に掲げるところにより行わなければならない。

  1. インターネットを利用して広告を行うときはホームページに、その他の方法により広告を行うときは当該広告に、次に掲げる事項を見やすく表示すること。
    1. 第百六条第一号に掲げる事項
    2. 許可番号
    3. 第二十六条第二項の申請書に記載する店舗の名称及び所在地
  2. 要指示医薬品及び要指示医薬品以外の医薬品の区分ごとに表示すること。

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