(店舗における掲示)
第百六条
法第二十九条の四の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。)にあっては、次に掲げる事項
- イ店舗の許可の区分の別
- ロ店舗販売業者の氏名又は名称
- ハ店舗管理者の氏名
- ニ当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
- ホ取り扱う医薬品の区分
- ヘ相談時の対応方法に関する解説
- ト営業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番号その他の連絡先
- イ
- 二動物用医薬品特例店舗販売業者にあっては、次に掲げる事項
- イ店舗の許可の区分の別
- ロ店舗販売業者の氏名又は名称
- ハ法第八十三条の二の三第一項の規定により都道府県知事の指定した品目
- ニ相談時の対応方法に関する解説
- ホ営業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番号その他の連絡先
- イ