(配置販売業の業務を行う体制)
第百七条
法第三十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一医薬品の配置販売を行う時間内は、常時、その業務に係る都道府県の区域内において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
- 二医薬品の配置販売の業務に係る適正な管理(以下この条において「医薬品の適正配置」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
2前項第二号に掲げる措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一従事者から配置販売業者への事故報告の体制の整備
- 二医薬品の適正配置のための業務に関する手順書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
- 三医薬品の適正配置のために必要となる情報の収集その他医薬品の適正配置の確保を目的とした改善のための方策の実施