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動物用医薬品等取締規則 第三十条 (基準確認証に係る製造工程区分)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(基準確認証に係る製造工程区分)

第三十条

医薬品に係る法第十四条第七項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 第十一条第一項第一号又は第二十条第一項第一号に掲げる医薬品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分
    1. 第十一条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医薬品の製造(ロに掲げる区分を除く。)
    2. 第十一条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医薬品の製造(包装、表示又は保管に限る。)
  2. 第十一条第一項第二号又は第二十条第一項第二号に掲げる医薬品の製造(第五号に掲げる区分を除く。)
  3. 第十一条第一項第三号又は第二十条第一項第三号に掲げる医薬品の製造(第五号に掲げる区分を除く。)
  4. 第十一条第一項第四号又は第二十条第一項第四号に掲げる医薬品の製造(次号に掲げる区分を除く。)
  5. 法第十三条の二の二第一項又は第十三条の三の二第一項に規定する登録を受けた製造所における医薬品の製造(保管に限る。)

2医薬部外品に係る法第十四条第七項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 第十一条第二項第一号又は第二十条第二項第一号に掲げる医薬部外品の製造(第三号に掲げる区分を除く。)
  2. 第十一条第二項第二号又は第二十条第二項第二号に掲げる医薬部外品の製造(次号に掲げる区分を除く。)
  3. 法第十三条の二の二第一項又は第十三条の三の二第一項に規定する登録を受けた製造所における医薬部外品の製造(保管に限る。)

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