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動物用医薬品等取締規則 第百八条の二 (準用)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(準用)

第百八条の二

配置販売業者については、第百二条第百二条の二(第一項第二号を除く。)、第百二条の三第百四条第百四条の二第百四条の四第百四条の六(第三項を除く。)及び第百五条から第百五条の三までの規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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