(準用)
第百八条の二
配置販売業者については、第百二条、第百二条の二(第一項第二号を除く。)、第百二条の三、第百四条、第百四条の二、第百四条の四、第百四条の六(第三項を除く。)及び第百五条から第百五条の三までの規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
配置販売業者については、第百二条、第百二条の二(第一項第二号を除く。)、第百二条の三、第百四条、第百四条の二、第百四条の四、第百四条の六(第三項を除く。)及び第百五条から第百五条の三までの規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。