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動物用医薬品等取締規則 第百四条の二 (医薬品の譲受及び譲渡に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の譲受及び譲渡に関する記録)

第百四条の二

店舗販売業者は、医薬品を譲り受け、又は医薬品を薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、若しくは授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、記載の日から二年間、これを保存しなければならない。

  1. 譲受し、販売し、又は授与した医薬品の品名及び数量
  2. その医薬品を譲受し、販売し、又は授与した年月日
  3. 譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所

2店舗販売業者は、医薬品を販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。

  1. 販売し、又は授与した医薬品の品名及び数量
  2. その医薬品を販売し、又は授与した年月日
  3. 法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を行った薬剤師又は登録販売者の氏名
  4. 購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果

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