(準用) 第百十条の四 卸売販売業者については、第百二条の二から第百四条の二(第二項を除く。)まで及び第百五条から第百五条の三までの規定を準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百十条の四を開く ↗