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動物用医薬品等取締規則 第百二条の二 (店舗管理者の業務及び遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(店舗管理者の業務及び遵守事項)

第百二条の二

第二十九条第三項の店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務は、次のとおりとする。

  1. 法第二十九条の三第一項第一号に規定する店舗管理者が有する権限に係る業務
  2. 第百三条の規定による医薬品の試験検査
  3. 第百四条第二項の規定による帳簿の記載

2第二十九条第三項の店舗管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗の業務につき、必要な注意をすること。
  2. 第二十九条第二項の規定により店舗販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

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