条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百三条 (試験検査の実施方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(試験検査の実施方法)

第百三条

店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。次条から第百五条の三までにおいて同じ。)は、店舗管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、店舗管理者に行わせなければならない。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百三条(試験検査の実施方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条の三(店舗販売業者の遵守事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百四条(店舗販売業の管理に関する帳簿) →