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動物用医薬品等取締規則 第百二条の三 (店舗販売業者の遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(店舗販売業者の遵守事項)

第百二条の三

法第二十九条の二第一項の農林水産省令で定める店舗販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百五条の二までに定めるところによる。

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