(店舗販売業者の遵守事項) 第百二条の三 法第二十九条の二第一項の農林水産省令で定める店舗販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百五条の二までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百二条の三を開く ↗