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動物用医薬品等取締規則 第百五条の二 (実務又は業務経験の証明及び記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(実務又は業務経験の証明及び記録)

第百五条の二

店舗販売業者は、その店舗において薬剤師若しくは登録販売者以外の者として薬剤師若しくは登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者又は登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

2前項の場合において、店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。

3店舗販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

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